2013年11月24日掲載
司法の自滅だ!一票の格差
—選挙無効で再選挙が常道—
昨年の衆院選は「違憲状態」という最高裁判決が11月20日に出ました。
その選挙の一票の最高格差は、千葉4区と高知3区の2.43倍で09年の2.3倍からさらに拡大しています。
今年3月の高裁判決は、違憲・無効12件、違憲12件、違憲状態2件と判断がわかれていました。
憲法では裁判所に違憲審査権を保障しています。
このたびの裁判は14人の裁判官が判断をくだしました。3人が違憲、11人が違憲状態ということでした。
最高裁は違憲、選挙無効を判断するべきでした。
前回2011年の判決で違憲状態といわれた立法府・政治の側は自分たちを選んだ選挙が違憲といってよい状態だという厳しいものと受け止めて、すぐさま是正の手続きに入るべきでした。
裁判官の多くは0増5減で小さな手直しをしたのを評価して、違憲状態が11人、厳しく違憲ではあるが選挙は無効にしない、が3人にとどまりました。
2011年が警告であり、次回の選挙は違憲、無効でなければ意味がありません。
法律を守るべきを先頭に立って実践しなければならない最高裁が、あいまいな判決では国民の一票の公平な権利が守られません。
立法府の政治は選挙区を是正すること、すなわち同党の議員に不利になる削減になるので国民の目、立場、要求は消えていくのです。仲間意識が働いて選挙の時の、有権者の意見を聞くという必死な訴えも忘れるのです。そして政党、同僚にむける配慮だけが露出してくるのです。その根拠は有権者が物忘れするからです。忘れてくれる習性があると政治が見抜いているので、有権者の望み、願いから遠く離れていった自分の責任をとらないのです。
日本国憲法は司法、行政、立法が平等に保障されなければならないとしています。
このままでは司法が気兼ねしている有様です。
この気兼ねはもし選挙を無効にすると、もう一度選挙をしなければなりません。
その時の国の混乱すなわちその費用から手続にいたるまでを正常に行われなければならない実務があります。
最高裁はそれを考えて違憲状態として無効にしないので暗号を送り続けているのですが、立法府・政治は居直って図々しく憲法違反をくりかえしてきているのです。
司法はどこまで見くびられているのでしょうか。
私たち国民も立法・政治にも司法にも厳正さを求めるべきです。
小さな自分の一時停止の交通違反には素直に罰金を払うのに、大きな憲法違反には目をつぶってしまう政治風土はどこまで続くのでしょうか。
立法府・政治の知っていて知らないふりをする不作為の厚かましさにもっと是正を迫っていくべきです。
2013年11月22日 記
