2013年5月21日掲載
ダンス・スポーツに光が!
―法改正、議連が動く―
風俗営業法(風営法)は1948年に法制化されました。その時に「ダンスホールなどで客にダンスをさせることを風俗営業」と定めました。この法律では、ダンスをさせる営業には都道府県公安委員会の許可が必要となり、営業時間も午前0時か1時までに制限されています。しかし現実には夜通しのクラブなどは時間外営業を行なっていても警察も黙認してきました。しかし2011年に六本木の店が摘発され閉店するまでとなりました。
これをきっかけにサークルの講習会、キッズダンスのイベントなどに「風営法違反の恐れがある」として会場の貸し出しを拒む例も出てきました。1998年に社交ダンス講師が署名運動を展開し、有資格者の教える社交ダンススクールが規制から外されました。しかし、その他はそのままです。このたび国会に「ダンス文化推進議員連盟」を通じて法改正を請願しました。
私が都議会で取り上げたダンススポーツもこの風営法の改正に含まれます。健全なスポーツを風営法で取り締まる古い体質の改善が急がれます。ダンスの必修化が昨年から行われているのですから、時代にあわせた仕組みが必要です。
2013年5月20日 記